大判例

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松山地方裁判所 昭和61年(わ)68号 判決

判決主文

被告人有限会社大洲会館を罰金二、四〇〇万円に、

被告人安西登を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人安西昇に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社大洲会館は、愛媛県大洲市中村宮ノ前二五〇番地一に本店を置き、「大洲会館」及び「ニュー大洲館」の名称でパチンコ業を営むもの、被告人安西登は、同会社の代表取締役としてその業務の全般を統括しているものであるが、被告人安西登は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、パチンコ売上金額の一部を除外するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上、

第一 昭和五六年八月一日から同五七年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億一九九万八、六六七円で、これに対する法人税額が四、一六五万七、八〇〇円であるのに、同年九月一四日、同市大洲六八九番地所在の大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業における所得金額が四、二三一万八、六六七円で、これに対する法人税額が一、六五九万二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、五〇六万五、六〇〇円を免れ

第二 昭和五七年八月一日から同五八年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億五、九五七万五、四三〇円で、これに対する法人税額が六、五六〇万四、一〇〇円であるのに、同年九月一四日、前記大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が九、三二一万五、九二三円で、これに対する法人税額が三、七七三万二、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額との差額二、七八七万一、二〇〇円を免れ

第三 昭和五八年八月一日から同五九年七月三一までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億五、五二二万七、四八九円で、これに対する法人税額が一億八九〇万七、八〇〇円であるのに、同年九月一七日、前記大洲税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が一億四、一八四万六、五四四円で、これに対する法人税額が五、九八一万三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額との差額四、九〇九万三、九〇〇円を免れ

たものである。

裁判所書記官 高橋慧

(裁判官 篠森真之)

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